こんにちは。
家じまいアドバイザーの屋宜明彦でございます。
親や親族などが亡くなった時には遺品整理は必要になります。
亡くなった際には相続手続きも必要になるのですが、相続放棄を考えている人は遺品整理などは注意が必要です。
遺産相続放棄をする際に、事前に家の中の家財道具等の物を全部売り払った後に、放棄の手続きを考えるひともるのですが、思わぬトラブルや、賠償請求などに発展する場合もあります。
意外に相談が多いのが、相続放棄を考えているがその前に遺品整理をしても問題はないか?というご相談です。
相続放棄のメリットとは?
相続放棄を考える人の多くは、「被相続人」に借金があった場合です。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金から解放されることです。
ただし、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。
相続放棄と遺品整理の関係性とは?
民法の第921条1号で、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続放棄が認められないと定められています。
この処分とは、故人の持ち物を片付けたり、売ったり壊したりすること。
故人の持ち物を処分すると、相続の意志あり(法廷単純承認)があると考えられてしまいます。
つまり、勝手に片付けたり、売ったりしてしまうと相続の意志があり、放棄できなくなってしまうのです。
賃貸物件だった場合、故人の持ち物を片付けたり、売ったり壊したりすると相続する意志があるとみなされて、原状回復義務も相続人に発生してしまいます。
また、相続人に勝手に故人の持ち物を片付けたり、売ったり壊したりした場合は、損害賠償請求をされる場合もあります。
相続手続きをするのならいいのですが、相続放棄をする場合は勝手に片付けをすることはやめましょう。
相続放棄する人が遺品整理をする場合は?
相続手続きカウンセラーに相談する
一般社団法人心結では、相続手続きカウンセラーの資格を取得している「相続」の専門家も存在します。相続手続きカウンセラーとは
相続についての知識も持っているので、相続放棄と遺品整理について相談に乗ることが可能です。
また、持ち家に住んでいた場合は、明らかにゴミだとわかるものは処分しましょう。
一般社団法人心結にご相談くだされば、トラブルにならないお片づけ方法の最善策のご相談をさせていただきます。
遺品整理の際は一人で悩まず専門家へ相談しましょう!
遺品整理は一人でもできるのですが、相続も絡んできて様々なトラブルにも発展する場合がございます。
家族や血縁が亡くなった時には忙しい日々が続いてしまいます。
よくわからない!と一人で考えている間に相続放棄ができる期間の3ヶ月もけいかしてしまったなんてことも実際にあります。
急な相続人になった場合も、一人で悩まずまずは私たち専門家へご相談いただく方がスムーズに進むことが多いです。
少しのことでも気になればお気軽に私屋宜明彦にご相談ください。