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生前に相続放棄はできないからこそ生前整理を家族で話あおう!

家じまいアドバイザーの屋宜明彦でございます。

 

生前に相続放棄はできないのですか?

と生前整理のご相談を受けた時に聞かれる時があります。

相続の時に揉めてしまい家族や親族がバラバラになってしまうということはドラマなどの話ではなく実際にもあるので、その前に相続放棄したいという方はたまにいらっしゃいます。

また、親が浪費癖があり借金をしていたり、事業などで負債を抱えている場合などは「相続放棄」を検討するという家族も少なくありません。

しかし、日本の法律では被相続人が健在の場合は基本的には相続放棄ができません。

生前に相続放棄をしたいという人もいますが、現在の法律ではできません。

ネットで検索をすると相続放棄する為には

  • 遺言と遺留分の放棄の組み合わせ

  • 推定相続人の廃除

  • 相続欠格

  • 生前贈与

といった方法があるようです。

と言われてもよくわかりませんよね?

そこで、 今回は生前に相続放棄ができない理由と生前整理が相続放棄にも有効な手段ということをお伝えしたいと思います。

目次

生前相続放棄ができない理由

生前相続放棄ができない理由は法律で決められているからなのです。

なので、相続放棄をする旨の念書や契約書なども無効になります。

現行法では生前の相続廃棄についての規定がないからです。

規定がないという理由は相続人の平等性を担保する為にそのようになっています。

生前相続放棄ができないか考える人こそ家族に生前整理を促した方がいい理由

生前放棄を考える人は様々な事情があると思います。

家族に負債や借金まで相続させたくないという思いや、したくないという思いもあるでしょう。

相続になってから揉めないように、事前にどんなものが必要で、不要なものをどうするのか?を明確に決めておくことが大切ではないでしょうか?

生前整理と聞くと、片付けのイメージあると思います。

不要なものを処分するということをイメージされる方が多いのではないでしょうか?

実際に生前整理の数あるサイトなどを見てもそのように言っていることが多いです。

しかし、私が提唱している「元間整理」ただ不要なものを処分するだけではなく、このような相続の時も含めて考えましょう!とお伝えしています。

相続を考えた生前整理でできること

生前整理は先ほどからお伝えしているように処分する、不要、必要を仕分けるだけではなく、ご家族の未来を繋いでいく大切な作業です。

つまり、家族に残す財産もしっかり把握し、準備をしましょう!ということです。

家族にとって不要な財産なのであれば、どのくらいの時期に債務整理をするのか?

また、家族にとってプラスになる負債の処理なども決めておいた方が良いでしょう。

一人で背負わなくてもいいんですよ!

家族に借金や負債のことなんて言い辛いかもしれません。

しかし、黙ったまま最後を迎えた時に困るのは大切な家族です。

一人で背負うのではなく、相続カウンセラーの資格もある私たちにご相談くだされば一緒に生前整理のお手伝いが可能です。

生前整理や終活は終わる為の片付けではありません。

あなたと大切な家族の未来を繋ぐ大切なものなんですよ。

まずは家族でしっかり話をすることから始めてみませんか?

私たち心結はそんな皆さんのお役に立てるようにご相談に乗っています。

 

 

 

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